受給者証はお持ちですか?
障害福祉サービス受給者証はお持ちですか?

行政によって多少表記が違いますが、
およそ上記の写真のようなものが障害福祉サービス受給者証です。
障がい者のグループホームを運営していて思うのが、
この障害福祉サービス受給者証(通称 受給者証)を
お持ちでない方が案外多いのです。
この受給者証、とっても大事です。
障がい者のグループホームに限らず
障害福祉サービスを利用するには
必ず必要なものです。
何か急な展開があって
障害福祉サービスを利用したいとなっても
この受給者証がないと、
場合によってはサービスを受けられません。
世話している保護者が入院したから
ショートスティを使いたい
グループホームに入りたい
と言っても受給者証がないと
最悪断られます。
ホームを検討したり
見学に来られる方に伺うと
障害者手帳はほとんどの方が持っていらっしゃるのですが、
受給者証はまだという方が本当に多い気がします。
受給者証取得の流れを簡単に説明すると、
1 行政や支援センターに相談
2 利用申請
3 サービス等利用計画案の提出依頼
4 障害支援区分認定調査等
5 一次判定(コンピュータ判定)
6 二次判定(審査会による判定)
7 障害支援区分の認定
8 サービス利用意向等の勘案事項の聴き取り、審査
9 サービス等利用計画案の提出
10 支給決定案の作成
11 審査会の意見聴取
12 支給決定
13 サービス等利用計画の作成
14 サービスの利用開始
こんな流れで、
申請に行ってその場で発行はまずありえません。
どんなに急いでも、2週間から1ヶ月はかかるのです。
自治体によっては2ヶ月かかるというところもあります。
私達のグループホームで言えば、
どんな支援が必要か?どの程度の支援が必要か?
が受給者証がないとわからないので、
支援計画がとてもたてずらいのが正直なところです。
ホームによっては利用をお断りするところもあると聞きますし・・
利用をお断りというと冷淡な対応のように感じますが、
理解できる部分もあるのが正直なところです。
また、受給者証には期限があるため、
以前作ってもらったからといって
ほったらかしにして更新しないと
肝心なときに使えません。
保護者さんが高齢だったり
病気がちだったりする場合には
突然サービスを否応無しに受けないといけない場合が
起こったりする場合もあるので
早めの相談をお勧めします。
備えあれば憂い無しです。